暮らしの#ヒキダシ

先日、自転車の女子高生がながらスマホ(スマホを右手で持って画面を注視)しながら、右側走行をしておりました。 「ながらスマホ」は昨年(2024年)11月1日より道路交通法違反となり、罰則が強化されたそうです。 今度見かけたら、通報をした方が良いでしょうか?
中予地区

ご相談いただき、ありがとうございます。
「ながらスマホ」をしながら自転車に乗る行為は、2024年11月1日から道路交通法違反となり、罰則が強化されました。今回のケースでは、「ながらスマホ」と「右側走行(逆走)」の2つの違反行為があるため、通報するかどうかを判断する際のポイントを整理します。
1. 法律上の違反点
(1) 自転車の「ながらスマホ」
道路交通法第71条に基づき、自転車運転中のスマートフォン注視や手で保持した通話が禁止されました。
違反した場合、指導・警告を受ける可能性があります。
(2) 自転車の「右側走行(逆走)」
自転車は原則として車道の左側を通行する義務があります(道路交通法第17条)。
逆走は重大な事故につながる危険な行為であり、取締りを強化している地域もあります。
2. 通報の必要性
通報するかどうかは、以下の点を考慮して判断するとよいでしょう。
✅ 交通の危険がある場合(すぐに通報推奨)
・交通量の多い道路や交差点で「ながらスマホ」や「逆走」をしている場合。
・他の歩行者や車両に接触しそうな状況である場合。
■注意点
単なる違反行為の指摘だけでは、必ずしも取り締まってもらえるとは限りません。
重大な危険がない限り、警察の指導・警告レベルになる可能性が高いです。
3. 通報の方法
もし通報をする場合、以下のポイントを伝えると警察も対応しやすくなります。
📍 発生場所:「〇〇市〇〇町の△△交差点付近」 📅 日時:「〇月〇日〇時ごろ」 🚲 状況:「女子高生が右手でスマホを持ちながら、右側を逆走していた」 ⚠ 危険度:「車が多く、事故の危険があった」
4. もし直接注意をする場合
注意したことでトラブルになる可能性もあるため、基本的には警察に相談するのが安全です。