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遺言は、どういった形で残しておけば有効になりますか?
中予地区
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ご質問有難うございます。
まず遺言書の種類は、特別な場合を除いて自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がございます。
「自筆証書遺言」
ご自身で手軽に書くことができ3種類の中では比較的費用が掛かりませんが、家庭裁判所の検認が必要になります。
また、遺言者が遺言の全文と日付を自身で記入し署名、捺印をしなければ有効とはなりません。
「公正証書遺言」
比較的費用が掛かり2人以上の証人が必要になりますが、適法な遺言書を作成することができます。
遺言者が内容を公証人に伝え、公証人が記入するようになります。遺言者と2人以上の証人に読み聞かせ、
遺言者と証人が各自署名、捺印し、公証人が署名しなければなりません。原本は公証人役場にて保存されます。
「秘密証書遺言」
遺言書の内容が秘密にでき、変造なども防止できますが、証人の立会が必要です。
遺言書に署名、捺印しその遺言書を封じ、遺言書に捺印した印鑑で封印しなければなりません。
家庭裁判所の検認も必要になります。
以上簡単な説明になりますが、遺言書の種類によって必要なことが異なります。
ご相談も随時受け付けておりますので、お気軽にお尋ねください。